ブラ市の自治の話をわかりやすくお話しする前提として、イタリアの自治体運営の仕組みについて少し触れておきたいと思います。これも、専門外のことですので、素人の間違いはご容赦ください。
地方自治制度としては、ブラも含めて市町村は市長と議会という代表民主制をとっています。デュヴェルジェ風にいえば、準大統領制型代表民主制ということになりましょうか。アメリカ大統領制型ではなく、首長と議会とが一体の例が多い欧米型に近い制度です。つまり、市長は、一応は選ばれるのですが、市議会のメンバーでもあります。市長・議員の被選挙権は、イタリア共和国の有権者であること、18歳以上であること、住所要件は不要なことなどです。首長・議員の任期は5年です。この市長がいわば閣僚(評議会評議員と翻訳されることが多いのですが、執行委員といった方がよいかもしれません)を指名して、執行部を形成するのです。もちろん議会による首長の不信任が議決されると、首長も議会議員も改めて選挙ということになります。
市長と議会議員は住民によって直接選挙されるのですが、これも特徴があります。イタリアの政治制度は、今では、完全比例代表制による議会議員選挙と、小党分裂状況ですので政党の連合グループによる議席争いで知られています。それは地方選挙でも同様です。ただし地方選挙の首長の選び方は、少し違います。国の大統領が国会議員や各州代表によって間接選挙されるのに対して、直接選挙になっています。ただし選挙のシステムは複雑で、ブラ市の場合も、中道左派、中道右派が軸となって、政党連合を組んで、市長候補を掲げて、選挙戦を戦います。その政党と候補者の提携状況は、市長候補とそれを支援する複数の政党グループの議員候補者のリストとなっていて、それらのリストのなかから、住民が直接公選するという形式をとります。有権者は、市長候補と支援する政党あるいは候補者を一体として選ぶこともできますし、それぞれ別々に選ぶこともできます。 市長と市議会を置く制度になっているにもかかわらず、選挙の方法は、日本と全く異なっていますし、結果的には政治的な配置も違った状況にあります。このように、長と議会とが近い関係にある場合には、どのような地方自治の運営になるのか、日本との対比でも興味深い点です。ですが、この点については、またあらためて選挙の方法を少し詳しく報告します。
2010年2月19日金曜日
新川達郎のイタリア通信8号~地方自治体の運営は?~
2010年2月13日土曜日
新川達郎のイタリア通信7号~EUの財政問題から考える~
2月6日土曜日は、当地ブラ市ではカーニバルで、仮面や仮想の姿で、老いも若きも夜中まで遊んでいました。ベネチアの仮面が有名ですが、こちらでも、寓話を題材にした大型の張りぼて人形を、農業地帯らしくトラクターでひいた台車に乗せて来ていました。若者(子供たち)による仮装のダンスグループも近在から集まって、ダンスコンテストさながらです。魔女の衣装、子鬼の装束、豚のきぐるみなど、それぞれに工夫を凝らしていますが、ダンス音楽は今風のラップが多かったように思います。
さて、ブラ市の話は一休みをさせていただいて、このところのヨーロッパの話題の一つである財政危機について、気になっていましたので、少しだけお話させていただきます。ご承知の通り、ギリシャの財政数値のごまかしに続いて、ポルトガルやスペインの財政危機が伝えられるなかで、それらがEUの経済や通貨の信用に影響を及ぼしはじめています。ユーロ安や各国の株安にもつながっているようです。
このイタリアも財政事情は決してよいわけではありません。政府の債務総額は、国内総生産の117%に達しようとしています。とはいえ、ベルルスコーニ首相は強気です。先日(2月5日)もインタビューで、イタリアは経済危機を健全に乗り越えつつあり、これまで増税をすることもなく、国民生活や雇用問題に対処できてきたことを強調していました。とはいえ、EU各国の経済問題は、当然、共通市場にあるイタリア経済にも波及しますので、安心してはいられないはずです。
一方の日本はどうでしょうか。2007年度で国内総生産の117%の政府債務残高を抱えているイタリアと、170%を超えている日本とでは、もちろん事情は違うとしても、どちらも安心してはいられないはずです。日本の新年度予算案は、国債発行が51兆円といわれていますが、財政収入の半分以上を国債で占める状況です。財政規律至上主義はいけないという実体経済面からの議論もありますが、その一方では、そうした財政を必要とするような経済運営とそれに応じた財政運営を考えるという枠踏みは、縮小する経済と社会の将来見通しのもとで、そろそろ卒業する時期かもしれません。
もちろん一挙にグローバル化した市場経済体制から離脱せよなどと言っているわけではなく、資源問題や環境問題を見据えつつ、将来の衰退を見通した戦略を立てるよい機会なのではないかということを指摘したいのです。EUやBRICsのように拡大を目指す経済体制もありますが、日本は幸か不幸かそうした方法をとらないできました。とすれば、日本の社会経済独自の将来戦略があってもよいのではないでしょうか。
2010年2月8日月曜日
「条例」はどこにあるのか? その6~自治立法の広がりは条例検索の広がり?~
条例は、自治体の区域内のみで効力を有し、「法令に違反しない限りにおいて」(地方自治法第15条)制定できる自治体独自の法です。1999年の地方分権一括法の成立までは、ややもすると国の法律や政省令(命令)の施行規則・処理準則として法令の一部のように捉えられてきました。これらの条例は、国の所管省庁が「モデル条例」を提示し、それにもとづいて首長部局から条例案が提案されてきました。
この種の条例案の審査にあたっては、根拠法や近隣自治体や類似自治体の状況が、首長部局から提供されることもありますが、議会ではすでに「モデル条例」が示されてしまっているために、自治体としての創意工夫の余地はあまりなく、審査の内容が条例案自体よりも実施にあたっての意見・要望に比重が置かれます。それ以前に、議会が委員会審査を省略して、実施的な検討をしないことさえあります。「モデル条例」は、議会審議の空洞化をもたらす一因になってきました。
しかし、実際の自治体活動の現場においては、都市化の進行により、地域固有の問題が発生し、その解決が迫られてきました。国の法律に従って行政を執行しているだけでは、それらの地域課題は解決できず、条例を「自治立法」として考えて、自治体独自の立法による解決を目指す取り組みが展開されています。
また、地方分権改革の進展と前後して、自治体議会が議員立法によって政策条例を制定したり、議会基本条例などの議会のあり方・位置づけを自ら決めるために、条例を制定しようとしたりする動きがはじまっています。これらの動きも、条例を「自治立法」と考える一環でしょう。
その証左として、これらの条例のうち、自治基本条例、議会基本条例、人権条例など「自治立法」として特に重要と考えるものには、「前文」が付けられることが増えています。条例については従来、「条例に前文を設ける必要はない。」「法令の一部として,直接の法的効果をもたない精神的・政策的文章を織りこむことは邪道であり,悪趣味以上のものがある。」(山本武『地方公務員のための法制執務の知識』ぎょうせい1999年)とする見解が強かったのですが、あえて特に重要な条例に前文を付けることで、自治体の基本法として位置づけをもたせるようにしています。
このような「自治立法」の制定こそ、議会独自の権能を発揮する場であり、「議員力」「議会力」が試されるのではないでしょうか。
2010年2月5日金曜日
新川達郎のイタリア通信6号~ブラ市とはどんなまち?~
トリノの南の丘陵地帯のやや高台にあるブラ市ですが、まちの歴史は古く1000年はさかのぼれるようです。最初は修道士たちによって開かれ、やがて12世紀後半には自治都市となり、周辺から人口を吸収して、発展していきます。その後、ビスコンティ家の支配、1512年にはオルレアン朝の支配などを受けています。1552年には、サボイア家のエマヌエレ・フィルベルト公爵が奪取し、結局サボイア家の支配となりました。1760年にはカルロ・エマヌエレ3世が息子の領地とし、市の称号を与えて保護をしたことで、経済的文化的に発展したのです。
19世紀半ばから20世紀初めまでは皮革産業が栄え、100もの事業場がありましたが、第2次世界大戦後は急速に衰え、新たな自動車関連の合成繊維やプラスチックなどの工業がひろがることになりました。とはいえ、この間も、この地域が、農業生産を主とした地域であり続けたことは確かでした。トリノで社会事業制度を始めたコットレンゴ(1786-1842)の郷里でもあります。
さて、今日のブラを特徴づけているのは、「スローフード」です。ファーストフードの進出に対して、地域の農産品や料理、その歴史や伝統、その良さを多くの人に知ってもらい享受してもらおうという運動です。市としてもブドウや農業生産に力を入れていますが、1980年代に広がったスローフード運動のはじまったまちであり、その後も国際スローフード協会が本部を置いているところです。そしてこのブラ市は、スローフードの理念をまちづくりに広げた、世界16カ国114都市にネットが広がる、スローシティ・ネットワークの拠点の一つなのです。
人口5万人以下の小都市が地域の歴史風土・文化や地域資源を大切にし、人の暮らしに快適なまちをつくろうというわけです。またブラ市には、スローフード協会とピエモンテ州などが協力して設置した食科学大学があります。私が教えております同志社大学と教育研究の協力提携を結んでいます。私の在外研究の本来の目的は、この大学で「スローフード、スローライフ、スローシティ研究」ということになっていまして、話の展開が遅いのもこのテーマのせいでしょう。
2010年2月3日水曜日
「条例」はどこにあるのか? その5~ネット上の例規集を活用しよう~
実際に条例を確認する場合には、公布直後でなければ公報や掲示ではなく、例規集を確認することになるでしょう。
近年の急速なICT政策の進展により、各自治体の例規集・要綱集が電子化され、ホームページに公開され、公開している自治体の例規については、居ながらにしてネット上で簡単に確認することができるようになってきました。以前であれば、報道や口コミで興味をもつ条例を知るたびに、当該自治体に問い合わせて、条文を郵送やファクスで送ってもらっていたものです。
これはネット上で、議会や審議会の会議録や検討資料の閲覧ができるようになったことと併せて、市民への情報公開にとって画期的なことでしょう。
(ただし、ネット上の例規集・要綱集は、自治体によって更新頻度が大きく異なるので、検索の際は注意が必要です。)
2010年2月2日火曜日
「条例」はどこにあるのか? その4~情報通信ネットワーク(ITC)にどう対応しているのか?~
インターネットの発達した時代に、掲示による公告では、やはり不十分だという批判はあると思います。そこで、電子化への対応をしているところがあります。たとえば、岩手県では、県報の電子化に対応して、「岩手県公告式条例」と「岩手県報登載規程」は2003年に以下のような規定を追加しています。
(電磁的方法による岩手県報の発行)
第6条 岩手県報は、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって規則で定めるものをいう。)により不特定多数の者が岩手県報に登載すべき事項の情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって規則で定めるものをとる方法により発行するものとする。
2 岩手県報の発行は、岩手県報に登載すべき事項を県の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに入力し、当該ファイルに記録された情報の提供を受けようとする者の求めに応じてその使用に係る電子計算機に県の使用に係る電子計算機から送信し得る状態となった時に行われたものとする。
○岩手県報登載規程
(登載手続)
第4条 主管課等(県報に登載する事項(以下「県報登載事項」という。)を担当する室又は課等をいう。以下同じ。)の長は、県報登載事項に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成するものとする。(以下略)
2010年1月27日水曜日
新川達郎のイタリア通信5号~ブラ市に暮らしています~
私が住んでいるのは、ピエモンテ州、クネオ県、ブラ市というところです。ピエモンテはイタリア北西部にあって、人口130万人のトリノに州都がおかれています。フィアットの工場があったりと工業化が進んだ地域ですが、同時に、ポー川の上流域であり、アルプスの裾野にあたる地域でもあって、豊かな農業地帯です。最近ではピエモンテ州当局者は「食の都」を基本的な政策方針に据えつつあるところです。たとえばイタリア全体のなかでワインの生産は約16%を占め、バローロという有名な生産地域があります。また、珍味の一つとされるトリュフですが、それも白トリュフと呼ばれるものが取れるのもこの地域です。もちろん、野菜、米、トウモロコシの栽培、酪農、畜産も盛んです。
ブラ市は、トリノから南に50キロほど行った丘陵地にあります。ワインで有名なアルバやアスティに近く、最近では、チーズでも知られているようです。人口は三万人弱の小都市で、高齢者の人口比率も20%程度と高齢化は進んでいるのすが、暮らしやすいせいか、2000年代に入って、人口が少しずつですが増えてきています。イタリアでも若者の大都市志向はある程度強いようですが、その一方では、生まれた土地や家族と一緒にいたいという意向も根っこにはあるようです。近年の若者の就職難はここでも同じですが、結婚しないで親と一緒にいるニートも含め20代30代の独身者が増えているといいます。
文化的には、フランスとの国境に近いせいか、またかつてはフランスの領地だったこともあり、フランス文化の影響が強いようです。パン屋さんではクロワッサンも焼いています。この町自体は、あまり日本とはなじみがないようです。小さな町ですから、たまに観光客らしき人たち、あるいは食品関係の商売の人達が来ますが、日本人も、あるいは東洋系もごく少数です。なぜ私がここにいるのか、そしてブラ市がどんな自治体なのかは、またあらためてお伝えしたいと思います。