インターネットの発達した時代に、掲示による公告では、やはり不十分だという批判はあると思います。そこで、電子化への対応をしているところがあります。たとえば、岩手県では、県報の電子化に対応して、「岩手県公告式条例」と「岩手県報登載規程」は2003年に以下のような規定を追加しています。
(電磁的方法による岩手県報の発行)
第6条 岩手県報は、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって規則で定めるものをいう。)により不特定多数の者が岩手県報に登載すべき事項の情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって規則で定めるものをとる方法により発行するものとする。
2 岩手県報の発行は、岩手県報に登載すべき事項を県の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに入力し、当該ファイルに記録された情報の提供を受けようとする者の求めに応じてその使用に係る電子計算機に県の使用に係る電子計算機から送信し得る状態となった時に行われたものとする。
○岩手県報登載規程
(登載手続)
第4条 主管課等(県報に登載する事項(以下「県報登載事項」という。)を担当する室又は課等をいう。以下同じ。)の長は、県報登載事項に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成するものとする。(以下略)