2010年3月13日土曜日

新川達郎のイタリア通信11号~ブラ市の地方自治 その2~

  ブラ市には、前回報告申し上げたように、日本と同じように、執行機関と議決機関があり、もちろん、議会が議決機関です。執行機関は、市長ですが、そのほかに6名からなる市執行委員が任命されて、行政の各部門の運営を分担します。環境とか、都市計画、農業、文化、などといった具合です。いわば、市の内閣だと考えていただいていいでしょう。戦前、日本の都市にも大正期あたりまで市参事会制度というのがありましたが、それに近いイメージでしょうか。ただし、委員の正式名称はassesoreで、評議員と訳されますが、伝統的には、補佐役という意味もあります。
 市長は、ブルーナ・シビッレさん、女性です。市長の行政担当分野は、安全と市民参加、都市計画、観光と地域振興、男女機会均等、総務、組織と法令、衛生と保健健康などです。執行委員のなかにおかれる副市長はマルチェロ・ルッソさんで、エコロジー、環境政策、エネルギー政策、農業、産業と中小企業・手工芸を担当しています。そのほか、6人の委員が担当するのは、「家族政策、財政規律、学校教育サービス、職業訓練など」、「公共事業、学校建築」、「文化、人事、自治政策、言語の遺産とピエモンテの伝統の振興」、「道路と交通、周辺集落関係」、「技術革新、スポーツ活動推進、商業と市場、青少年政策、労働政策など」、「委託や入札による公共サービス、戸籍、市民の地位と権利保護、市財産と出納会計」となっています。
 議会は、委員会制をとっており、政策分野ごとに多数の委員会が設けられています。法規委員会、議会規律委員会、道路(土木)委員会、税財政委員会、都市計画委員会、委託サービス委員会、公共事業委員会、社会的扶助委員会、環境委員会、死亡者警察委員会といった具合です。小さな自治体ですが、議会の仕事は、結構多いなというのが印象ですね。なお市長は、議会のメンバーであり議会に行政執行状況を報告する義務を負っています。
 もちろん行政運営は市長と執行委員に委ねられているのですが、法律にもとづいて、5年間の事業計画書を用意する必要があります。これも日本の総合計画制度みたいですね。そこには、5年間(任期に合わせてあるようです)の計画が、経済、雇用、環境、安全、社会福祉、文化、学校、家族、連帯などの項目ごとに、基本方針と行動項目を掲げてあります。数値が入っているわけではないのですが、かなり具体的な目標が言葉で書かれています。
 地方自治の制度は、民主主義の制度として世界中で似たり寄ったりのところと、政治文化や風土によって根本的に違っているところと、両方があって本当に面白いですね。

2010年3月2日火曜日

新川達郎のイタリア通信10号~ブラ市の地方自治~

  さて、ブラ市には、市長はもちろん一人ですが、議員は20名います。議員の所属政党は、小党分裂状況でバラバラですが市長を支援したグループが、選挙制度からいえば当然ですが、過半数(60%)を占めます。日本ではよく問題になる議会の首長与党・野党の図式が、制度的にできているということです。
 市議会議員が20名と申し上げましたが、実はこれは法令で決まっています。住民が100万人以上になると60人、3千人以下だと12人という具合です。ブラ市は3万人弱の住民ですので、1万から3万の間の自治体の議員数20人というのが現状です。正確に確認はしていないのですが、日本のように定数削減の制度はないようです。このうち、選挙の際の市長を支援する政党・候補者グループに属していたのは、議長、副議長を除いて10名ですが、これも制度的に過半数になるように法で定められていることによります。
 市議会議長はファビオ・バイロさん、副議長はバルター・ベルジェシオさんです。政党は、本当にいろいろで、また所属議員の立場もいろいろで、小党分裂の離合集散が激しいイタリアらしいなと感じ入っているところです。中道左派系統からみていくと、国政では有力ですが民主党は1人、グイド・ガイア(大地の案内党とでも訳すのでしょうか?)2人、ブラの預言者3人、ブレラ左派1人、ブラの約束1人、中道右派系統では、キリスト教民主同盟自由クラブ1人、ブラプロジェクト3人、現首相支持派の自由人民4人、北部同盟1人、ピュラーとブラの未来1人、明日のブラ1人、となっていて、欠員1名のようです。何ともよくわからないグループがあって、日本の議会内会派よりも、もっと分裂錯綜した状況かもしれませんが、これをとりまとめているのが、やはり市長与党議員(選挙で支援を表明した政党グループ)で、これが、右派にも左派にもいるんですね。
 もちろん、ブラのような小都市の政治は、大都市や州の政治とは異なっています。ローマ、ミラノ、トリノ、ナポリなどの大都市や州の政府の選挙が、国政選挙と同様に、中道左派系と中道右派系の政党グループ間で戦われるのとは、やはり違っているようです。日本では、さしずめ、地方自治に政党は不要などという議論になるところかもしれませんね。
 どのように市政が運営されているのかは、また、次回ということにします。

2010年2月23日火曜日

新川達郎のイタリア通信9号~地方選挙はどうなっているの?~

 地方選挙の現場にはまだ立ち会っていなので、それがどんなふうになっているのかは、改めて報告したいと思います。とはいえ、この春にはピエモンテ州はじめ13州の選挙があります。メディアでの報道や各政党の運動は、すでに活発にはじまっています。ですが、ブラでは、候補者のポスターが繁華街に貼られているくらいで、格別町のなかで目立った動きはありません。選挙関係法令によって、選挙の30日前から選挙運動が始まりますので、まだ前哨戦で、ポスター程度ということでしょうか。ここブラは、小さな町ですから、そんなものかもしれませんが。
 さて、市町村の選挙方法ですが、人口によって異なっています。前回お話ししたように、市長と市議会が直接公選される方式なのですが、人口1万5千人までの市町村では、すこし選挙方法が違っています。選挙に際しては、市長候補者とそれを支援する政党グループの議員候補者リストが作られます。A市長候補とそれを支持する政党(複数の政党が政治することも多いようです)、B候補と支持政党(ある候補者を当選させたいということで、その候補者名を冠した政党が支援することもあります)、以下同様に立候補者が、競争選挙をすることになります。そして、相対多数をとった市長候補者が当選し、その支援政党リストが議員の定数の3分の2を自動的に配分されます。得票数ではなく、勝利政党グループへの枠配分になります。
 敗北した政党リストには、残りの3分の1の議席が、得票に応じてドント式で配分されます。なお、市長候補者の得票が同数になった時は、その2者間で決選投票、それでも同数のときは年長者が当選となります。
 ブラのように人口1万5千人以上の都市でも、首長と政党グループに投票するのは同様です。ただし、市長候補者のいずれかが、有効投票の50%を得られなかった場合(絶対多数)には、上位2者による決選投票が行われます。勝利した政党グループには、議席の60%が配分されます。敗れた政党グループには得票に応じて、残りの40%の議席が比例配分されます。いずれにしても、市長候補者と政党グループは、それぞれに声明を出して、支援・被支援関係を宣言することになっています。これによって、ばらばらになりがちの政治状況を、多数派で統合していく仕組みが出来上がるという点では、イタリアの国政選挙と同様です。 この仕組みの特徴は、執行機関と議会とが法的にも政治的にも一体となっているという点です。市長も政治性が強いですし、同時に議会との関係が一体ですので、議会の意向は重大です。議会との関係がうまくいかなくなれば、簡単に解散選挙ということになります。もちろん、国政の政治リーダーのしくみと同様で、有力な市長候補者には、各政党の連合にも大きな政治的影響力をもった人物がなることが多いですので、いつも解散含みというわけではありません。

2010年2月22日月曜日

「条例」はどこにあるのか? その7~条例を見比べるには?~

  さて、「自治立法」の制定にあたっては、首長提案を受けるにしても、議員提案によるにしても、次の2点を踏まえておく必要があります。
 1つが、新たに制定しようとする条例と同じような条例をもつ先行自治体がないのか、確認する必要があります。そのような先行自治体の取り組みから、学ぶものがあるでしょう。
 もう1つが、既に定められている例規(市町村の場合は包含されている都道府県の例規も一緒に)に、新たに制定しようとする条例に政策領域や対象、手段が重なる例規があるかどうか、確認することです。政策領域や対象、手段の重複が予想される場合には、相互の調整が不可欠です。
 このような、事例の検索や例規の調整に、例規集の電子化・ICT化は、とても利便性を高めてくれます。ただし、繰り返しになりますが、すべての自治体の条例を把握している機関やDBは存在しません。

2010年2月19日金曜日

新川達郎のイタリア通信8号~地方自治体の運営は?~

 ブラ市の自治の話をわかりやすくお話しする前提として、イタリアの自治体運営の仕組みについて少し触れておきたいと思います。これも、専門外のことですので、素人の間違いはご容赦ください。
 地方自治制度としては、ブラも含めて市町村は市長と議会という代表民主制をとっています。デュヴェルジェ風にいえば、準大統領制型代表民主制ということになりましょうか。アメリカ大統領制型ではなく、首長と議会とが一体の例が多い欧米型に近い制度です。つまり、市長は、一応は選ばれるのですが、市議会のメンバーでもあります。市長・議員の被選挙権は、イタリア共和国の有権者であること、18歳以上であること、住所要件は不要なことなどです。首長・議員の任期は5年です。この市長がいわば閣僚(評議会評議員と翻訳されることが多いのですが、執行委員といった方がよいかもしれません)を指名して、執行部を形成するのです。もちろん議会による首長の不信任が議決されると、首長も議会議員も改めて選挙ということになります。
 市長と議会議員は住民によって直接選挙されるのですが、これも特徴があります。イタリアの政治制度は、今では、完全比例代表制による議会議員選挙と、小党分裂状況ですので政党の連合グループによる議席争いで知られています。それは地方選挙でも同様です。ただし地方選挙の首長の選び方は、少し違います。国の大統領が国会議員や各州代表によって間接選挙されるのに対して、直接選挙になっています。ただし選挙のシステムは複雑で、ブラ市の場合も、中道左派、中道右派が軸となって、政党連合を組んで、市長候補を掲げて、選挙戦を戦います。その政党と候補者の提携状況は、市長候補とそれを支援する複数の政党グループの議員候補者のリストとなっていて、それらのリストのなかから、住民が直接公選するという形式をとります。有権者は、市長候補と支援する政党あるいは候補者を一体として選ぶこともできますし、それぞれ別々に選ぶこともできます。 市長と市議会を置く制度になっているにもかかわらず、選挙の方法は、日本と全く異なっていますし、結果的には政治的な配置も違った状況にあります。このように、長と議会とが近い関係にある場合には、どのような地方自治の運営になるのか、日本との対比でも興味深い点です。ですが、この点については、またあらためて選挙の方法を少し詳しく報告します。

2010年2月13日土曜日

新川達郎のイタリア通信7号~EUの財政問題から考える~

 2月6日土曜日は、当地ブラ市ではカーニバルで、仮面や仮想の姿で、老いも若きも夜中まで遊んでいました。ベネチアの仮面が有名ですが、こちらでも、寓話を題材にした大型の張りぼて人形を、農業地帯らしくトラクターでひいた台車に乗せて来ていました。若者(子供たち)による仮装のダンスグループも近在から集まって、ダンスコンテストさながらです。魔女の衣装、子鬼の装束、豚のきぐるみなど、それぞれに工夫を凝らしていますが、ダンス音楽は今風のラップが多かったように思います。
 さて、ブラ市の話は一休みをさせていただいて、このところのヨーロッパの話題の一つである財政危機について、気になっていましたので、少しだけお話させていただきます。ご承知の通り、ギリシャの財政数値のごまかしに続いて、ポルトガルやスペインの財政危機が伝えられるなかで、それらがEUの経済や通貨の信用に影響を及ぼしはじめています。ユーロ安や各国の株安にもつながっているようです。
 このイタリアも財政事情は決してよいわけではありません。政府の債務総額は、国内総生産の117%に達しようとしています。とはいえ、ベルルスコーニ首相は強気です。先日(2月5日)もインタビューで、イタリアは経済危機を健全に乗り越えつつあり、これまで増税をすることもなく、国民生活や雇用問題に対処できてきたことを強調していました。とはいえ、EU各国の経済問題は、当然、共通市場にあるイタリア経済にも波及しますので、安心してはいられないはずです。
 一方の日本はどうでしょうか。2007年度で国内総生産の117%の政府債務残高を抱えているイタリアと、170%を超えている日本とでは、もちろん事情は違うとしても、どちらも安心してはいられないはずです。日本の新年度予算案は、国債発行が51兆円といわれていますが、財政収入の半分以上を国債で占める状況です。財政規律至上主義はいけないという実体経済面からの議論もありますが、その一方では、そうした財政を必要とするような経済運営とそれに応じた財政運営を考えるという枠踏みは、縮小する経済と社会の将来見通しのもとで、そろそろ卒業する時期かもしれません。
 もちろん一挙にグローバル化した市場経済体制から離脱せよなどと言っているわけではなく、資源問題や環境問題を見据えつつ、将来の衰退を見通した戦略を立てるよい機会なのではないかということを指摘したいのです。EUやBRICsのように拡大を目指す経済体制もありますが、日本は幸か不幸かそうした方法をとらないできました。とすれば、日本の社会経済独自の将来戦略があってもよいのではないでしょうか。

2010年2月8日月曜日

「条例」はどこにあるのか? その6~自治立法の広がりは条例検索の広がり?~

 条例は、自治体の区域内のみで効力を有し、「法令に違反しない限りにおいて」(地方自治法第15条)制定できる自治体独自の法です。1999年の地方分権一括法の成立までは、ややもすると国の法律や政省令(命令)の施行規則・処理準則として法令の一部のように捉えられてきました。これらの条例は、国の所管省庁が「モデル条例」を提示し、それにもとづいて首長部局から条例案が提案されてきました。
 この種の条例案の審査にあたっては、根拠法や近隣自治体や類似自治体の状況が、首長部局から提供されることもありますが、議会ではすでに「モデル条例」が示されてしまっているために、自治体としての創意工夫の余地はあまりなく、審査の内容が条例案自体よりも実施にあたっての意見・要望に比重が置かれます。それ以前に、議会が委員会審査を省略して、実施的な検討をしないことさえあります。「モデル条例」は、議会審議の空洞化をもたらす一因になってきました。
 しかし、実際の自治体活動の現場においては、都市化の進行により、地域固有の問題が発生し、その解決が迫られてきました。国の法律に従って行政を執行しているだけでは、それらの地域課題は解決できず、条例を「自治立法」として考えて、自治体独自の立法による解決を目指す取り組みが展開されています。
 また、地方分権改革の進展と前後して、自治体議会が議員立法によって政策条例を制定したり、議会基本条例などの議会のあり方・位置づけを自ら決めるために、条例を制定しようとしたりする動きがはじまっています。これらの動きも、条例を「自治立法」と考える一環でしょう。
 その証左として、これらの条例のうち、自治基本条例、議会基本条例、人権条例など「自治立法」として特に重要と考えるものには、「前文」が付けられることが増えています。条例については従来、「条例に前文を設ける必要はない。」「法令の一部として,直接の法的効果をもたない精神的・政策的文章を織りこむことは邪道であり,悪趣味以上のものがある。」(山本武『地方公務員のための法制執務の知識』ぎょうせい1999年)とする見解が強かったのですが、あえて特に重要な条例に前文を付けることで、自治体の基本法として位置づけをもたせるようにしています。
 このような「自治立法」の制定こそ、議会独自の権能を発揮する場であり、「議員力」「議会力」が試されるのではないでしょうか。