2010年1月25日月曜日

「条例」はどこにあるのか? その3~「公告式条例」とは?~

 具体的に、条例の公布はどのように行われているのでしょうか。例えば、「東京都公告式条例」には、以下のような規定があります。(公報への搭載による公布の例)
(条例の公布)
第二条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に知事が署名しなければならない。
2 条例の公布は、東京都公報に登載してこれを行う。但し、天災事変等により東京都公報に登載して公布することができないときは、都庁内の掲示場及び公衆の見易い場所に掲示してこれにかえることができる。
(施行期日の特例)
第三条 東京都条例は、条例に別段の定めあるものの外は、支庁所在の島地においては、その所轄支庁に到達した日から、その他の島地においては、所轄町村役場に到達した日から起算して十日を経過した日から施行する。

 また、「青梅市公告式条例」には、以下のような規定があります。(掲示による公布の例)
(条例の公布)
第1条 青梅市条例は市長がこれに署名し公布の年月日を記入して公布する。
(公告式)
第2条 青梅市条例は青梅市役所、梅郷出張所、沢井出張所、小曽木出張所および成木出張所の掲示場に掲示して公告式とする。