2010年4月9日金曜日

新川達郎のイタリア通信14号~投票はどうなっている?~

 イタリアの地方自治体の選挙では、自治の政治制度にもとづいた投票方法になっています。イタリアの地方自治体では、首長とその与党の政党グループを選挙で選ぶことになります。たとえば、今回の州政府選挙では、投票用紙は、政党のシンボルマークを同じ大きさの○内で示し、その横に候補者の名前を書く欄を設けてあります。いくつかの政党が支持する知事候補者の名前は、政党グループ名を横書きで何段かにまとめて、その左横に候補者氏名が書いてあり、そこにもマークすることができるようになっています(写真はイタリア内務省が、サンプルとして出している写真で、各級の選挙の違いがお分かりいただけるでしょうか)。
 この投票用紙の書式には、イタリアの選挙制度が大きく関係しています。前にもご紹介したとおり、州政府選挙は比例代表制なのですが、同時に州知事を冠にいただいてそれを支える政党連合のグループが、相互に競争をする形式をとります。投票は、州知事だけに投票することもできますし、支持政党と連携する知事候補者に投票することもできます。また、支持する議員候補者名で投票することもできます。もちろん、ごく少数ですが、支持するある知事への投票をして、その知事とは連携しないで敵対する候補の政党または候補者への投票をする、一つの選挙でのいわゆる交差投票もあります。
 イタリアの投票率の高さについては、場所によっては棄権をした者の氏名を公共の掲示板に張り出すというような方法で、強制に近い選挙をやってきたからとか諸説ありますが、概して従来は高い投票率で知られている国です。とはいえ、90年代以降、少しずつですが投票率も下がってきています。特徴的なのは、EU議会の投票率の低さです。あまり関心をもっていないとはいえ、各界からも問題視されています。国政選挙では、80年代あたりまでは90%以上の投票率を誇っていたのですが(日本の村の選挙みたいですね)、90年代には80%、2000年代には70%台に、落ちてきています。
 地方選挙も同様の傾向にあり、かつての日本のように地方選挙がとくに高い投票率になるということはないようです。正確に言うと投票率の数字と年代は必ずしもあっていないのですが、大まかな傾向は分かっていただけるかと思います。
 さて、このところ地方選挙では、ローマ、ナポリ、トリノといった大都市選挙では、中道左派が強みを発揮しています。もちろん元来勢力基盤があるところではあるのですが、ベルルスコーニ首相の地盤であるミラノを除いては、今これらの大都市では中道左派の市長と議会になっています。とはいえ、右派と左派の得票の差は、思ったほど大きくはありません。外国からみていると散々な評判の現首相が、あるいはその陣営が、強みを発揮するのは、伝統的な保守地盤があるということでしょうか。
 私のまわりのイタリア人有権者たちに言わせると、今のベルルスコーニ首相がなぜ高い人気を誇っているのか、大変腹立たしいようです(ピエモンテ州が現在左派政権であり、スローフード運動が左翼に基盤を置いていたこともあるかもしれませんが)。マスコミの力で高い人気を得ているだけで、プラスチック成型をしたような顔や皮膚、絵に書いて張り付けたような頭髪など、政治家としての資質以前の問題があるのだといっています。もちろん政治家としては、落第点だそうですが、これは何とも私のおつきあいの範囲内の何人かの話ですので、この段落は読み飛ばしてください。
 ともあれ、州政府の選挙戦では、中道右派が、知事候補だけではなく、ベルルスコーニ首相の名前を出して選挙戦を戦っています。これに対して中道左派は州政府の知事候補をシンボルにしています。このあたりも、選挙戦略や政治勢力の体質の違いが表れていて面白いところです。

2010年4月8日木曜日

「条例」はどこにあるか? その最終回~条例づくりの基本とは~

  これまで11回に分けて、例規検索の現状と具体的な方法について、ネットの活用法に絞って考えてきました。
 昨今のICT政策の進展はめざましいものがあり、この分野での情報収集の利便性の向上をもたらしました。
 けれども、ネット上の情報収集は、今まで書いてきたように問題点があり、発展途上のものです。ネット上の情報は大いに活用すべきですが、同時にその不十分さ、限界を常に心得ている必要があります。
 ネット上で先進的な条例を見つけても、条例文だけに飛びつくのではなく、関連情報を収集する必要があります。
 そのような関連情報を得るためには、ネット上の情報だけではなく、図書館や議会事務局を活用して、関係する書籍・新聞記事・雑誌論文などを丹念にあたっていく必要があります。専門家の活用も時には必要になります。また実際に条例制定を考えるならば、先行して制定済みの自治体に問い合わせをすることになるでしょう。
 そして何より、探してきた情報は担当課はもちろんのこと、広く市民と共有することが当然の務めであり、条例制定を後押しすることにもつながります。
 ネット上でいくら面白そうな条例を見つけたとしても、それをパソコンで行うコピー・アンド・ペーストの操作のように、条例文だけを自分の自治体に当てはめることは無理です。仮に条例が成立したとしても、担当課や現場の市民に混乱をもたらすことになりかねません。
 これから「自治立法」としての条例の役割・政策効果は、いよいよ大きくなってきます。そうなったとしても条例づくりの基本は、市民の日々の暮らしと自治体活動の現場(立法事実の把握)にあることはいうまでもありません。(了)

2010年4月2日金曜日

「条例」はどこにあるのか? その10~対象を絞って、最後は自分で探す~

 ここまで、既存の政策分野別に条例DBや制定状況を提供しているサイトのうち、網羅的で充実感のあるものを紹介してきました。
 既存のサイトを活用することで、全国的な条例の状況を確認したり、関連する付加情報を得たり、見落としている条例を発見できたりします。その一方で、情報に深みがなかったり、求める政策分野の条例について取り上げているサイト自体が存在しなかったりすることもあるでしょう。
 その場合には、まずは一般的な検索サイトで、「(政策分野)+条例」と検索した上で、そこで挙げられた条例をピックアップして再検索します。

例) ①検索サイトで、「公契約 条例」で検索する。
    ⇒千葉県野田市の条例や兵庫県尼崎市での議員提案の動きがあったことが表示される。
   ②さらに、「公契約条例 野田市」で検索する。
    ⇒同市の公契約条例に関する情報が表示される。

 さらに詳しい情報を獲得するためには、条例を制定していたり、制定の過程にある自治体のサイトにアクセスし、検索を深めたりするのも一つの方法です。条例についての審議会の動きやパブリック・コメントで提供された資料、議会での審議動向といった関連情報が得られることがあります。

2010年3月28日日曜日

新川達郎のイタリア通信13号~選挙の手続きはどうなっている?~

 この春の地方選挙は、前にもお伝えしたように、半分以上の州政府の選挙が行われます。そして、2008年初めに行われた国政選挙の中間年(解散がなければ次の国政選挙は20013年)にあたりますので、その帰趨で次の国政も決まると考えられています。特に中道左派を糾合しようとしているイタリアの民主党にとっては、ベルルスコーニ中道右派政権のスキャンダルもあって、政党としての勢力を拡大する絶好の機会と映っているようです。
 州政府選挙の手順は、各政党による候補者リストの作成からはじまります。州政府の選挙では、州知事とその多数は与党になるグループを一体的に選出する方法をとります。これは県や市町村でも同じです。なお、国政選挙でも、トップリーダーを立てて、政党連合同士の争いをして、多数派を技術的に形成するという選挙システムが機能していることは同様です。
 さて、今回の州政府選挙では、各政党とその連携勢力は、2月中旬までに各党の候補者、リーダー(知事候補)となる人物選び、連携相手の交渉を済ませなければなりません。各党の届け出は、選挙運動が本格化する投票日の30日前(法定の選挙運動期間)に行うことになっており、郡の管区中央事務局に届け出がされます。この届け出は、2月26日の金曜日午前8時から午後8時まで、27日の土曜日午前8時から午前12時までになっています。なお、リストの訂正は後日できますが、これも委員会の決定を待たなければなりません。いよいよ本格的な選挙運動の開始です。
 さて、投票は、3月28日日曜日の午前8時から午後10時までと29日月曜日の午前7時から午後3時までになっています。さらに、地方選挙独特の方式ですが、州政府選挙では、有効票数の50%を超える絶対多数を取らないと政権担当ができない仕組みになっています。そこで、6月には2回目の投票が行われるスケジュールになっています。もちろん、1回目で50%を超える得票があれば、2回目はありません。
 このピエモンテ州でいえば、現職のメルツェデス・ブレッソさん(余計かもしれませんが女性ですし、ブラ市長もそうですし、女性の首長は結構たくさんいらっしゃいます)が、民主党や中道左派のグループと一緒に出馬していますし、対抗馬としてはロベルト・コータさんが北部同盟のメンバーですが中道右派と連携して出馬しています。そのほか2人のり候補がありますので、仮にですが、1回目の投票でブレッソさんが50%超をとれなければ、2回目の投票におそらくブレッソさんとコータさんが進むことになります。なお、2回目の投票に向けて政党の連携リストを組み替えることが認められています。

2010年3月27日土曜日

「条例」はどこにあるのか? その9-②~民間団体が提供する条例検索サイト~

 民間団体が政策分野別に条例DBや制定状況を提供しているサイトを紹介します。(一部に会員登録が必要なものがあります。)

☆情報公開データ提供システム(NPO法人 情報公開クリアリングハウス)
[http://www.clearing-house.org/]
★「常設型」住民投票条例([国民投票/住民投票]情報室)
[http://www.ref-info.net/]
★議会基本条例情報(自治体議会改革フォーラム)
[http://www.gikai-kaikaku.net/gikaikihonjourei-info.html]
☆部落差別撤廃・人権条例一覧(社団法人 部落解放・人権研究所)
[http://blhrri.org/kenkyu/data/jourei_n/jourei.htm]
☆男女共同参画条例の一覧(財団法人 地方自治総合研究所)
[http://www1.ubc.ne.jp/~jichisoken/archive/gender/index.html]
☆国内外の障害者差別禁止法・条例(財団法人 日本障害者リハビリテーション協会)
[http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/law/anti/index.html]
★子どもの権利条例等を制定する自治体一覧(NPO法人 子どもの権利条約総合研究所
[http://homepage2.nifty.com/npo_crc/siryou/siryou_jyorei.htm]
★青少年条例リンク集(「有害」規制監視隊)
[http://hp1.cyberstation.ne.jp/straycat/watch/data/jyourei/link.htm]
☆非核・平和に関する地方自治体の条例(非核の政府を求める大阪の会/2005年7月最終更新)
[http://homepage1.nifty.com/nakanishi-law/hikaku/local/japan/jorei/jourei.japan.index.htm]
☆ecoBRAIN 環境条例Navi(第一法規株式会社)
[http://www.daiichihoki.co.jp/dh/product/603969.html]

2010年3月19日金曜日

「条例」はどこにあるのか? その9-①~国や自治体が提供する条例検索サイト~

 条例を横断的・網羅的に検索してくれるサイトは、このような状況ですが、政策分野別に条例DBや制定状況を提供しているサイトがあります。
 検索する政策分野が決まっていれば、検索サイトを利用する前に、アクセスしてみると便利です。条例文だけでなく、制定の背景事情や条例の分類・分析方法といった関連情報も得られることがあります。
 以下、①国・自治体が提供しているもの、②民間団体が提供しているものに分けて、紹介します。(ただし、全てを網羅している訳ではありません。)
 ①国・自治体が提供しているもの
 総務省では、全ての都道府県・市区町村を対象に、行政手続条例(パブリック・コメント制度を含む)、情報公開条例、個人情報保護条例の制定状況を毎年、調査して、報道資料として発表しています。
 また、全ての市区町村を対象に新規施策を調査し、「市町村の活性化新規施策100事例」を報道資料として発表しています。この中に、新たな政策条例についての報告もあります。
★行政手続条例(規則等)及び意見公募手続制度の制定状況(自治行政局行政体制整備室)
[http://www.soumu.go.jp/main_content/000013165.pdf]
★情報公開条例(要綱等)の制定状況調査の結果(総務省自治行政局行政課)
[http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/16773.html]
★個人情報の保護に関する条例の制定状況(総務省地域力創造グループ地域情報政策室)
[http://www.soumu.go.jp/denshijiti/statis_3-1.html]
(参考)「市町村の活性化新規施策100事例(平成21年度地域政策の動向)」(自治行政局地域振興室)
[http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/19203.html]
 また、自治体では新たに条例を制定・実施するする過程で、他自治体の条例を紹介するサイトが立ち上げられることがあります。
 ここでは、代表例として、全国的な状況を把握する上で、充実感のある三重県松坂市と北海道札幌市を紹介します。
★自治基本条例に関する資料・リンク(三重県松坂市)
[http://www.city.matsusaka.mie.jp/machi/kihonjorei/data/index.html]
★子どもの権利の資料・他都市の状況(北海道札幌市)
[http://www.city.sapporo.jp/kodomo/kenri/L01_3.html]

2010年3月17日水曜日

新川達郎のイタリア通信12号~選挙の運営はどうなっている?~

 いよいよイタリアの春の選挙の時期が近づいてきました。統一地方選挙ではありませんが、半数以上の州政府選挙と、県と市町村の選挙が多数おこなわれます。私が暮らすブラ市でも、先週の金曜日(3月5日)に、3月28日日曜日と29日月曜日に投票が行われるピエモンテ州選挙の当日の選挙立会人の指名選出が、選挙委員会の公開の会議の場で行われました。選挙の立会人の指名は、いずれも、どこに投票所があるのかを告示して、選挙委員会で決定することにしています。
 イタリアの選挙委員会は、2層制で複数の市町村を含む郡の単位の選挙委員会と市町村の選挙委員会があります。郡の区域は裁判管轄の区域であり、裁判所に属する形で郡の区画と権限、機能が法律で定められています。選挙に際しては、裁判所に属する郡行政管区事務局に立候補の届け出や、その更正、あるいは不服申し立てをすることになります。郡の単位の選挙委員会は県知事またはその代理が中心に運営を行います。構成は知事またはその代理者、知事が指名する1名の正規委員と1名の補充委員、県議会が指名する3名の正規委員と3名の補充委員です。知事を含めて5名になりますが、関係公務員や軍人は除斥されています。郡の選挙委員会は、選挙の立候補者リストの審査と認可、選挙人名簿の訂正に関して市町村選挙委員会の決定に不服の場合の訴えに対する審査と採決が主な仕事です。なお、郡の選挙委員会の事務局組織は高等裁判所(控訴裁判所)長官によって指揮されています。
 各市町村の選挙委員会では、その委員は市町村議会で選出されます。原則すべての市町村に選挙委員会と選挙事務局を置くことになっています。議員数が50人未満のところでは、選挙委員会は、市長と3名の議員です(補充の3名の議員をあらかじめ選んでおきます)。50人を超えるところつまり人口が50万人以上の都市では、8名の議員が選ばれ市長と合わせて9名の議員で編成されます。なお、議会内の少数派からも委員を選ぶことにしているため、少数派が選出されなかった場合には、多数派の最低得票委員に替えて少数派の最多得票議員を招聘することにしています(以前説明しましたように、議会議員選挙時に勝利した市長とその与党は制度上多数議席を占めることになりますので、これに対する配慮です)。
 人口3万弱のブラ市では、4名の選挙委員会というわけです。市町村選挙委員会は、選挙人名簿の管理と更新を主たる権能とし、選挙事務局を率いて選挙実務にあたります。選挙にあたっては、投票の管理、ポスター掲示場の設置管理を行います。
 選挙は、もちろんそれぞれの団体の選挙なのですが、選挙の制度については、統一的に国の内務省が法律にもとづいて基準設定を行い、各選挙の実施の方針を定めます。地方自治が原則ですから、地方選挙についてはもちろん助言や支援にとどまるといっていますが、実際の選挙のやり方などは、ほぼすべて内務省の指示に従っているといってよいでしょう。そして、その内務省の指示を現地で実行するのが、県知事で、法令にもとづいて、各種の通達や情報提供をするのも県知事の名前で行います。