民間団体が政策分野別に条例DBや制定状況を提供しているサイトを紹介します。(一部に会員登録が必要なものがあります。)
☆情報公開データ提供システム(NPO法人 情報公開クリアリングハウス)
[http://www.clearing-house.org/]
★「常設型」住民投票条例([国民投票/住民投票]情報室)
[http://www.ref-info.net/]
★議会基本条例情報(自治体議会改革フォーラム)
[http://www.gikai-kaikaku.net/gikaikihonjourei-info.html]
☆部落差別撤廃・人権条例一覧(社団法人 部落解放・人権研究所)
[http://blhrri.org/kenkyu/data/jourei_n/jourei.htm]
☆男女共同参画条例の一覧(財団法人 地方自治総合研究所)
[http://www1.ubc.ne.jp/~jichisoken/archive/gender/index.html]
☆国内外の障害者差別禁止法・条例(財団法人 日本障害者リハビリテーション協会)
[http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/law/anti/index.html]
★子どもの権利条例等を制定する自治体一覧(NPO法人 子どもの権利条約総合研究所
[http://homepage2.nifty.com/npo_crc/siryou/siryou_jyorei.htm]
★青少年条例リンク集(「有害」規制監視隊)
[http://hp1.cyberstation.ne.jp/straycat/watch/data/jyourei/link.htm]
☆非核・平和に関する地方自治体の条例(非核の政府を求める大阪の会/2005年7月最終更新)
[http://homepage1.nifty.com/nakanishi-law/hikaku/local/japan/jorei/jourei.japan.index.htm]
☆ecoBRAIN 環境条例Navi(第一法規株式会社)
[http://www.daiichihoki.co.jp/dh/product/603969.html]
2010年3月27日土曜日
「条例」はどこにあるのか? その9-②~民間団体が提供する条例検索サイト~
2010年3月19日金曜日
「条例」はどこにあるのか? その9-①~国や自治体が提供する条例検索サイト~
条例を横断的・網羅的に検索してくれるサイトは、このような状況ですが、政策分野別に条例DBや制定状況を提供しているサイトがあります。
検索する政策分野が決まっていれば、検索サイトを利用する前に、アクセスしてみると便利です。条例文だけでなく、制定の背景事情や条例の分類・分析方法といった関連情報も得られることがあります。
以下、①国・自治体が提供しているもの、②民間団体が提供しているものに分けて、紹介します。(ただし、全てを網羅している訳ではありません。)
①国・自治体が提供しているもの
総務省では、全ての都道府県・市区町村を対象に、行政手続条例(パブリック・コメント制度を含む)、情報公開条例、個人情報保護条例の制定状況を毎年、調査して、報道資料として発表しています。
また、全ての市区町村を対象に新規施策を調査し、「市町村の活性化新規施策100事例」を報道資料として発表しています。この中に、新たな政策条例についての報告もあります。
★行政手続条例(規則等)及び意見公募手続制度の制定状況(自治行政局行政体制整備室)
[http://www.soumu.go.jp/main_content/000013165.pdf]
★情報公開条例(要綱等)の制定状況調査の結果(総務省自治行政局行政課)
[http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/16773.html]
★個人情報の保護に関する条例の制定状況(総務省地域力創造グループ地域情報政策室)
[http://www.soumu.go.jp/denshijiti/statis_3-1.html]
(参考)「市町村の活性化新規施策100事例(平成21年度地域政策の動向)」(自治行政局地域振興室)
[http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/19203.html]
また、自治体では新たに条例を制定・実施するする過程で、他自治体の条例を紹介するサイトが立ち上げられることがあります。
ここでは、代表例として、全国的な状況を把握する上で、充実感のある三重県松坂市と北海道札幌市を紹介します。
★自治基本条例に関する資料・リンク(三重県松坂市)
[http://www.city.matsusaka.mie.jp/machi/kihonjorei/data/index.html]
★子どもの権利の資料・他都市の状況(北海道札幌市)
[http://www.city.sapporo.jp/kodomo/kenri/L01_3.html]
2010年3月17日水曜日
新川達郎のイタリア通信12号~選挙の運営はどうなっている?~
いよいよイタリアの春の選挙の時期が近づいてきました。統一地方選挙ではありませんが、半数以上の州政府選挙と、県と市町村の選挙が多数おこなわれます。私が暮らすブラ市でも、先週の金曜日(3月5日)に、3月28日日曜日と29日月曜日に投票が行われるピエモンテ州選挙の当日の選挙立会人の指名選出が、選挙委員会の公開の会議の場で行われました。選挙の立会人の指名は、いずれも、どこに投票所があるのかを告示して、選挙委員会で決定することにしています。
イタリアの選挙委員会は、2層制で複数の市町村を含む郡の単位の選挙委員会と市町村の選挙委員会があります。郡の区域は裁判管轄の区域であり、裁判所に属する形で郡の区画と権限、機能が法律で定められています。選挙に際しては、裁判所に属する郡行政管区事務局に立候補の届け出や、その更正、あるいは不服申し立てをすることになります。郡の単位の選挙委員会は県知事またはその代理が中心に運営を行います。構成は知事またはその代理者、知事が指名する1名の正規委員と1名の補充委員、県議会が指名する3名の正規委員と3名の補充委員です。知事を含めて5名になりますが、関係公務員や軍人は除斥されています。郡の選挙委員会は、選挙の立候補者リストの審査と認可、選挙人名簿の訂正に関して市町村選挙委員会の決定に不服の場合の訴えに対する審査と採決が主な仕事です。なお、郡の選挙委員会の事務局組織は高等裁判所(控訴裁判所)長官によって指揮されています。
各市町村の選挙委員会では、その委員は市町村議会で選出されます。原則すべての市町村に選挙委員会と選挙事務局を置くことになっています。議員数が50人未満のところでは、選挙委員会は、市長と3名の議員です(補充の3名の議員をあらかじめ選んでおきます)。50人を超えるところつまり人口が50万人以上の都市では、8名の議員が選ばれ市長と合わせて9名の議員で編成されます。なお、議会内の少数派からも委員を選ぶことにしているため、少数派が選出されなかった場合には、多数派の最低得票委員に替えて少数派の最多得票議員を招聘することにしています(以前説明しましたように、議会議員選挙時に勝利した市長とその与党は制度上多数議席を占めることになりますので、これに対する配慮です)。
人口3万弱のブラ市では、4名の選挙委員会というわけです。市町村選挙委員会は、選挙人名簿の管理と更新を主たる権能とし、選挙事務局を率いて選挙実務にあたります。選挙にあたっては、投票の管理、ポスター掲示場の設置管理を行います。
選挙は、もちろんそれぞれの団体の選挙なのですが、選挙の制度については、統一的に国の内務省が法律にもとづいて基準設定を行い、各選挙の実施の方針を定めます。地方自治が原則ですから、地方選挙についてはもちろん助言や支援にとどまるといっていますが、実際の選挙のやり方などは、ほぼすべて内務省の指示に従っているといってよいでしょう。そして、その内務省の指示を現地で実行するのが、県知事で、法令にもとづいて、各種の通達や情報提供をするのも県知事の名前で行います。
2010年3月15日月曜日
「条例」はどこにあるのか? その8~条例検索サイトの種類~
検索サイトで、「条例検索」と検索すると、自治体横断的に条例を網羅して検索してくれるサイトがいくつか見つかります。
これらの条例DBサイトは、大きく分けて2種類あります。
1つは、条例文そのものをDBの中に組み込んでいるサイトです。(☆:条例文集録型)
もう1つは、条例名を紹介するだけか、条例名を紹介して条例文については各自治体のサイトにリンクをしているサイトです。(★:条例名リンク型)
前者の場合、そのサイト上に同じファイル形式で条例文が存在するので、同じ項目を比較することが容易にできます。なかには市町村合併により、廃止されて現存しない条例や改正前の条例まで掲載しているサイトもあります。ただし、このようなサイトは、更新が長期間されていないときには、旧い情報が掲載されたままになっているので、注意が必要です。
後者の場合には、リンク先の各自治体の情報はその自治体が提供する最新のものです。ただし、リンク先の条例文のファイル形式がそれぞれ異なるので、比較検討をする場合には、一度こちらに条例文を取り込んで、共通のファイル形式にする必要があります。また、せっかく気になった条例を参照しようしても、リンク切れやリンクミスになってしまうこともあります。
現在、日本国内では、条例を横断的・網羅的に検索してくれるサイトは、確認した限り、すべてが後者です。その点では、厳密な意味での条例DBサイトは存在しない、といえます。 その原因としては、DBのベンダーが複数あり、DBを自前で庁内構築した自治体のほか、外部委託先として大手2社を中心に複数社存在するためです。それぞれにDBのファイル形式が異なるため、現時点では簡単に相互利用をするのは難しく、今後の技術革新に期待するところです。
2010年3月13日土曜日
新川達郎のイタリア通信11号~ブラ市の地方自治 その2~
ブラ市には、前回報告申し上げたように、日本と同じように、執行機関と議決機関があり、もちろん、議会が議決機関です。執行機関は、市長ですが、そのほかに6名からなる市執行委員が任命されて、行政の各部門の運営を分担します。環境とか、都市計画、農業、文化、などといった具合です。いわば、市の内閣だと考えていただいていいでしょう。戦前、日本の都市にも大正期あたりまで市参事会制度というのがありましたが、それに近いイメージでしょうか。ただし、委員の正式名称はassesoreで、評議員と訳されますが、伝統的には、補佐役という意味もあります。
市長は、ブルーナ・シビッレさん、女性です。市長の行政担当分野は、安全と市民参加、都市計画、観光と地域振興、男女機会均等、総務、組織と法令、衛生と保健健康などです。執行委員のなかにおかれる副市長はマルチェロ・ルッソさんで、エコロジー、環境政策、エネルギー政策、農業、産業と中小企業・手工芸を担当しています。そのほか、6人の委員が担当するのは、「家族政策、財政規律、学校教育サービス、職業訓練など」、「公共事業、学校建築」、「文化、人事、自治政策、言語の遺産とピエモンテの伝統の振興」、「道路と交通、周辺集落関係」、「技術革新、スポーツ活動推進、商業と市場、青少年政策、労働政策など」、「委託や入札による公共サービス、戸籍、市民の地位と権利保護、市財産と出納会計」となっています。
議会は、委員会制をとっており、政策分野ごとに多数の委員会が設けられています。法規委員会、議会規律委員会、道路(土木)委員会、税財政委員会、都市計画委員会、委託サービス委員会、公共事業委員会、社会的扶助委員会、環境委員会、死亡者警察委員会といった具合です。小さな自治体ですが、議会の仕事は、結構多いなというのが印象ですね。なお市長は、議会のメンバーであり議会に行政執行状況を報告する義務を負っています。
もちろん行政運営は市長と執行委員に委ねられているのですが、法律にもとづいて、5年間の事業計画書を用意する必要があります。これも日本の総合計画制度みたいですね。そこには、5年間(任期に合わせてあるようです)の計画が、経済、雇用、環境、安全、社会福祉、文化、学校、家族、連帯などの項目ごとに、基本方針と行動項目を掲げてあります。数値が入っているわけではないのですが、かなり具体的な目標が言葉で書かれています。
地方自治の制度は、民主主義の制度として世界中で似たり寄ったりのところと、政治文化や風土によって根本的に違っているところと、両方があって本当に面白いですね。
2010年3月2日火曜日
新川達郎のイタリア通信10号~ブラ市の地方自治~
さて、ブラ市には、市長はもちろん一人ですが、議員は20名います。議員の所属政党は、小党分裂状況でバラバラですが市長を支援したグループが、選挙制度からいえば当然ですが、過半数(60%)を占めます。日本ではよく問題になる議会の首長与党・野党の図式が、制度的にできているということです。
市議会議員が20名と申し上げましたが、実はこれは法令で決まっています。住民が100万人以上になると60人、3千人以下だと12人という具合です。ブラ市は3万人弱の住民ですので、1万から3万の間の自治体の議員数20人というのが現状です。正確に確認はしていないのですが、日本のように定数削減の制度はないようです。このうち、選挙の際の市長を支援する政党・候補者グループに属していたのは、議長、副議長を除いて10名ですが、これも制度的に過半数になるように法で定められていることによります。
市議会議長はファビオ・バイロさん、副議長はバルター・ベルジェシオさんです。政党は、本当にいろいろで、また所属議員の立場もいろいろで、小党分裂の離合集散が激しいイタリアらしいなと感じ入っているところです。中道左派系統からみていくと、国政では有力ですが民主党は1人、グイド・ガイア(大地の案内党とでも訳すのでしょうか?)2人、ブラの預言者3人、ブレラ左派1人、ブラの約束1人、中道右派系統では、キリスト教民主同盟自由クラブ1人、ブラプロジェクト3人、現首相支持派の自由人民4人、北部同盟1人、ピュラーとブラの未来1人、明日のブラ1人、となっていて、欠員1名のようです。何ともよくわからないグループがあって、日本の議会内会派よりも、もっと分裂錯綜した状況かもしれませんが、これをとりまとめているのが、やはり市長与党議員(選挙で支援を表明した政党グループ)で、これが、右派にも左派にもいるんですね。
もちろん、ブラのような小都市の政治は、大都市や州の政治とは異なっています。ローマ、ミラノ、トリノ、ナポリなどの大都市や州の政府の選挙が、国政選挙と同様に、中道左派系と中道右派系の政党グループ間で戦われるのとは、やはり違っているようです。日本では、さしずめ、地方自治に政党は不要などという議論になるところかもしれませんね。
どのように市政が運営されているのかは、また、次回ということにします。
2010年2月23日火曜日
新川達郎のイタリア通信9号~地方選挙はどうなっているの?~
地方選挙の現場にはまだ立ち会っていなので、それがどんなふうになっているのかは、改めて報告したいと思います。とはいえ、この春にはピエモンテ州はじめ13州の選挙があります。メディアでの報道や各政党の運動は、すでに活発にはじまっています。ですが、ブラでは、候補者のポスターが繁華街に貼られているくらいで、格別町のなかで目立った動きはありません。選挙関係法令によって、選挙の30日前から選挙運動が始まりますので、まだ前哨戦で、ポスター程度ということでしょうか。ここブラは、小さな町ですから、そんなものかもしれませんが。
さて、市町村の選挙方法ですが、人口によって異なっています。前回お話ししたように、市長と市議会が直接公選される方式なのですが、人口1万5千人までの市町村では、すこし選挙方法が違っています。選挙に際しては、市長候補者とそれを支援する政党グループの議員候補者リストが作られます。A市長候補とそれを支持する政党(複数の政党が政治することも多いようです)、B候補と支持政党(ある候補者を当選させたいということで、その候補者名を冠した政党が支援することもあります)、以下同様に立候補者が、競争選挙をすることになります。そして、相対多数をとった市長候補者が当選し、その支援政党リストが議員の定数の3分の2を自動的に配分されます。得票数ではなく、勝利政党グループへの枠配分になります。
敗北した政党リストには、残りの3分の1の議席が、得票に応じてドント式で配分されます。なお、市長候補者の得票が同数になった時は、その2者間で決選投票、それでも同数のときは年長者が当選となります。
ブラのように人口1万5千人以上の都市でも、首長と政党グループに投票するのは同様です。ただし、市長候補者のいずれかが、有効投票の50%を得られなかった場合(絶対多数)には、上位2者による決選投票が行われます。勝利した政党グループには、議席の60%が配分されます。敗れた政党グループには得票に応じて、残りの40%の議席が比例配分されます。いずれにしても、市長候補者と政党グループは、それぞれに声明を出して、支援・被支援関係を宣言することになっています。これによって、ばらばらになりがちの政治状況を、多数派で統合していく仕組みが出来上がるという点では、イタリアの国政選挙と同様です。 この仕組みの特徴は、執行機関と議会とが法的にも政治的にも一体となっているという点です。市長も政治性が強いですし、同時に議会との関係が一体ですので、議会の意向は重大です。議会との関係がうまくいかなくなれば、簡単に解散選挙ということになります。もちろん、国政の政治リーダーのしくみと同様で、有力な市長候補者には、各政党の連合にも大きな政治的影響力をもった人物がなることが多いですので、いつも解散含みというわけではありません。